「フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました」
量が多いのでエントリ化。
事業所得者にとっては、白色申告を選ぶメリットはないのです。
- 給与所得を理解せよ。給与所得には控除(配偶者控除、扶養控除)が存在する。
- 給与税の納税証明は、所得の証明であり、個人レベルでの社会信用の大事な供給源。
事業税。
- 区分に該当しないと払う必要がない。たとえば「文筆業」(なんじゃそりゃ!)
- 確定拠出年金はこの対象額の控除になる。
- http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_c.htm
- 控除額は、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)です。
- この観点からはなるべく早く開業申請した方がよいですね。
- 個人事業税の減免
- 生活保護法により生活扶助を受けているとき(へえ、両立するんだ!)
- 控除額は、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)です。
- http://webos-goodies.jp/archives/51146314.html
なお、青色申告をしている場合でも、個人事業税に関しては青色申告特別控除が適用されないことに注意してください。つまり、所得税の課税所得に青色申告特別控除額を足した額に対して個人事業税が課税されます。ここも納得いかない所以のひとつだったり。
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印紙。
- 契約でお金が動くと必要。
国保組合
- なんとしても探して入るべし!!
- かなり違う。
- http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20040930B/
年金
- 課税対象から控除されることを理解せよ。
- 「収入に波がある」ことと一定の支払いであることの間をうまくバランスさせること。
記帳
- 青色と白色の差は記帳の水準が違う。おおざっぱには「白色=収支がわかるだけ」「青色=家計簿」ということ。
- 青色でも複式にすると控除の額が大きくなる(10万->65万、作業量の控除が増えるともいえる?、ただ経営状態の把握の観点から複式が望ましい)
- 収支がわかるためには結局ある程度の出納の捕捉が必要なんだが、それができると、青色簡易は問題ないらしい。
- 金額を書いてあること
- 金額を証明するもの:レシート・領収書が引き出せること。